出席停止の基準
学校保健安全法で定められている出席停止の診断基準(一部抜粋)
| 感染症名 | 出席停止期間の基準 |
|---|---|
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快してから1日を経過するまで |
| インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、全身症状が良好になるまで |
| 水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が、かさぶたになるまで |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱・咽頭炎・結膜炎などの主要症状がなくなった後2日を経過するまで |
| 流行性角結膜炎 | 医師において感染のおそれがないと認められるまで |
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麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
この他にも、結核・百日咳・風疹・髄膜炎菌性髄膜炎など、出席停止となる感染症には、いくつかの種類があります。また、感染性胃腸炎のように地域での流行状況によっては、出席停止となる感染症もありますので、受診されたときに、医師にご確認ください。
